千歳市議会 2010-10-01 10月01日-05号
北海道労働基準局に確認いたしましたところ、現行法の遵守等に係る実態調査を行う予定はなく、個別の紛争事案が出てきた場合には、紛争調停委員会によるあっせんなどによって解決を図るとのことであり、市といたしましては、今後とも、労働基準監督署と連携し、相談窓口の紹介などを行ってまいります。
北海道労働基準局に確認いたしましたところ、現行法の遵守等に係る実態調査を行う予定はなく、個別の紛争事案が出てきた場合には、紛争調停委員会によるあっせんなどによって解決を図るとのことであり、市といたしましては、今後とも、労働基準監督署と連携し、相談窓口の紹介などを行ってまいります。
その調停でありますが、これにつきましては、裁判所の調停委員会が仲介となって、法と条例に基づく助言、あっせんをすることによって、当事者の互譲を勧め、合意を取りつけて紛争を解決しようとする手続であります。 1、相手方につきましては1名で、次のとおりであります。 2、調停の申立ての要旨。
なお、この訴状の提出に先立ちまして、原告からは帯広市並びに竹村前院長を相手方として、このたびの訴状と同額の慰謝料及び損害賠償の支払いを求めて帯広簡易裁判所に調停の申し立てがなされ、3回にわたる調停が行われましたが、調停委員会は、両者の間に協議が調う見込みはないとして、5月16日に調停の不成立を宣告し、調停を終了させたところであります。
なお、この訴状の提出に先立ちまして、原告からは帯広市並びに竹村前院長を相手方として、このたびの訴状と同額の慰謝料及び損害賠償の支払いを求めて帯広簡易裁判所に調停の申し立てがなされ、3回にわたる調停が行われましたが、調停委員会は、両者の間に協議が調う見込みはないとして、5月16日に調停の不成立を宣告し、調停を終了させたところであります。
調停については、紛争調停委員会を開催し、双方の主張を聞きながら一定の調停案を示してもらい、市が調停を行うもので、委員会を3回、4回開催し、調停を行う期間も含めて60日以内としたものである。 この条例は、良好な近隣関係の保持を図り、健全な生活環境の形成に資することを目的としており、あっせん・調停に望まれるものは、当事者双方が誠意を持って話し合い、早期に解決を図ることなので、期間を設定したものである。
なお、附則におきまして、この条例の施行期日は平成14年4月1日からとするとともに、この条例において規定されることから、従前の函館市中高層建築物紛争調停委員会条例は廃止しようとするものでございます。 以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。
このことは、一歩前進と評価するものでありますが、調停・勧告権しか持たない調停委員会の権限の弱さ等、依然として問題点を残すとともに、労働基準法の女子保護規定の撤廃は、いまだに女性が安心して働ける労働環境が整備されない中で、女性が家事や家族等の世話に大きな役割と比重を占めている我が国社会の現状から、仕事と家庭の両立を危うくするおそれが強いと言わざるを得ません。